各種届出申請書
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各種届出について
賦課期日は、毎年4月1日です。4月1日現在の耕作者、台帳面積で賦課します。
土地改良区の土地台帳の面積・組合員の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、直接牛久沼土地改良区へ届出しなければ変更は出来ません。従って届出がない場合、賦課金は変更前のままで賦課されますので、十分にご注意下さい。
組合員資格の変更や農地を異動した場合
農地異動・地目変更・名義変更届の提出をして下さい。
- 農地を売買・賃借・交換・贈与したとき
- 組合員が亡くなられた時、経営を移譲したとき
- 農業者年金(経営移譲年金)を受けようとするとき
- 住所変更したとき
上記に該当する場合は各種変更届を土地改良区へ提出して下さい。
これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。
土地改良法第43条による提出義務
※ご注意※
農地を売買・賃借する場合、土地改良法代42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。このため、賦課金の未納や滞納金がある場合はそのまま引き継がれますのでご注意下さい。
口座振替・振替口座を変更する場合
土地改良区賦課徴収課までお問い合わせ下さい。- 賦課金納入の自動振替を新たに申し込むとき
- 組合員の異動等の理由で振替口座が変更となるとき
このような場合はお手数ですが土地改良区賦課徴収課まで直接お問い合わせ下さい。
なお、口座振替お取り扱い金融機関は下記のとおりとなっておりますのでご確認下さい。
口座振替取扱金融機関
●常陽銀行 ●筑波銀行 ●水戸信用金庫 ●結城信用金庫 ●茨城県信用組合 ●茨城県信用農業協同組合連合会及び会員農業協同組合(農協) ●ゆうちょ銀行 |
農地を転用する場合
農地転用の通知書の提出をして下さい。
- 農地を転用するとき(田を宅地等にする場合)
- 公共事業等(道路改修・河川改修)で農地が買収されたとき
このような場合は転用組合員と転用関係者連名で農地転用の通知書を土地改良区へ提出してください。また、農地を転用する場合には決済金、証明料が必要となります。
排水を放流したり、土地改良施設を使用したい場合
「排水放流同意願い」・「用排水路使用同意願い」の提出をして下さい。
- 生活雑排水、合併浄化槽処理排水を土地改良施設である水路へ放流するとき
- 土地改良施設(農道・水路)を架橋(蓋板を含む)その他で使用するとき
このような場合は「排水放流同意願い」・「用排水路使用同意願い」を土地改良区へ提出して下さい。この外に証明料等が必要となります。内容によって取扱が異なりますので、詳細については土地改良区までお問い合わせ下さい。
境界を確認したい場合
「境界確認申請書」の提出をして下さい。
- 水路と個人の土地の境界を確認したいとき
- 水路と田の境界を確認したいとき
このような場合は「境界確認申請書」を土地改良区へ提出して下さい。この他に証明料等が必要となります。内容によって取扱が異なりますので、詳細については土地改良区までお問い合わせ下さい。
各書類の締め切りは25日となります。翌月の10日前後に理事会が開かれ、申請許可が下りましたら、料金・手数料と引き換えに書類をお渡しいたします。
申請書等の受付期間 8:30〜17:15(土日祝日を除く)
申請書の受付場所
◆持参の場合:牛久沼土地改良区
◆郵送の場合:〒301-0005 茨城県龍ケ崎市川原代町2640-1 牛久沼土地改良区
◆問合せ先: TEL 0297-62-0536